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あなたはこれでもメルマガアフィリエイトやりますか?

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さて、気になるタイトルのことですが。

情報商材を取り扱っているメルマガアフィリエイターって
やたら多いですよね。

しっかし、まぁ
自分がお金儲けする為の知恵は持っていても
それが法に触れてるのかそうでないのかすら知らない人が

多すぎますwww

かの悪名高いIBSについてはまたおいおい触れていきますが、
当初あのHPがアップされていた頃に実はこんなことが
書かれていました。

『レッスン54: この段階でメルマガ読者が3000未満の人はリスト購入も視野に入れる』

しかし、まぁさすがに気付いたのか今では書き換えられていますがwww

要するにこれの何が問題なの?っていうのを理解していない人が多いんですw

リスト購入は犯罪ではありません。

但し、その購入したリストに対して宣伝のメールをかけることは法律に触れます。

<特定電子メール法 >

~以下総務相のPDFから抜粋①~↓↓

①「特定電子メール」の範囲
1)「広告又は宣伝を行うための手段として」の意義
「特定電子メール」とは、「営利を目的とする団体及び営業を営む場合にお
ける個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う
ための手段として送信する電子メール」である。
電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣
伝しようとするものである場合には、明らかに特定電子メールに当たるもの
である。
また、次のような電子メールについても、広告又は宣伝を行うための「手
段として」送信されているものと考えられるため、特定電子メールに該当す
るものである。
ア)営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとする
ウェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
イ)SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達
からのメールや会員制サイトでの他の会員からの連絡などを装って営
業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール
一方で、次のような電子メールについては、広告又は宣伝のための手段と
して送信されたものとは考えられず、特定電子メールには当たらないものも
1 適用範囲等(法第2条第2号)
2
ある。
ア)取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係
に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウ
ェブサイトへの誘導もしない電子メール
イ)単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝
のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
2)政治活動・非営利活動等との関係
「特定電子メール」は、「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」
である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段
として送信する電子メール」とされているところ、政治団体・宗教団体・N
PO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メールは、特定電子メー
ルには当たらないものである。
②「送信者」、「送信委託者」の位置付け
「送信者」とは、「電子メールの送信をする者」であり、電気通信としての
電子メールを発信する操作の主体となる者(団体を含む。)と解される。「送
信委託者」とは、「電子メールの送信を委託した者」であり、電子メールの送
信に関し送信先や送信事項について一定の指示をしている者であると解され
る。
したがって、例えば、単に広告の依頼を行っているだけの者や自らは電子
メールを発信する操作をせずに他人に電子メール送信のためのシステムを提
供しているだけのメール配信サービス事業者・配信ASP(Application
Service Provider)事業者は、送信者や送信委託者には該当しない。

~ここまで~

これは簡単に言うと、自分が承認していない広告を受信したりした場合。
つまり、オプトインの方式として、自分から望んだものですから広告メールが
飛んでくるのは当たり前なのですが、リスト買って送った場合は
当然、そんな承認は得られていないものなので、これは法に触れることになるわけです。

昼間にも書きましたが、だから危険なんです。
そういうことを知らずに始めるから。

あと、これ知ってますか?送信者の義務。

~以下総務相のPDFから抜粋②~↓↓

①「表示義務」についての考え方と基本的な表示事項
オプトイン方式を機能させるために、事前の同意を通知した者等からの特
定電子メールであるか否かを受信者が容易に判断できるよう、法第4条第1
号では、特定電子メールの送信に当たりその送信に責任のある者の氏名・名
称を表示すべき義務を課しており、また、受信者が確実にオプトアウトを行
えるよう、法第4条第2号では、受信拒否の通知を受けるための電子メール
アドレス又はURLの表示をしなければならない義務を課している。
②「表示」として必要なその他の事項
この他に、表示が必要な事項として、法第4条第3号の委任による施行規
則第9条において、オプトアウトの例外の場合(P19)を除き、①オプトアウ
トの通知ができる旨の記載、②送信責任者の住所、③苦情や問合せ等を受け
付けるための電話番号、電子メールアドレス又はURLが定められている。
なお、③に関しては、法令上の義務づけとしては、電話番号、電子メールア
ドレス又はURLによることが認められているが、可能な場合には、電子メ
ールアドレスやURLだけでなく、電話番号についても記載することが推奨
される。
③表示の方法
表示すべき場所については、施行規則第7条において、次のとおり定めら
れている。
ア)送信責任者の氏名・名称及びオプトアウトの通知を受けるための電子
メールアドレス又はURLについては、受信者が容易に認識すること
ができる任意の場所
イ)送信責任者の住所、苦情等を受け付けるための電話番号等については、
リンク先を含む任意の場所
ウ)オプトアウトの通知ができる旨の表示については、オプトアウトの通
知を受けるための電子メールアドレス等の前後
5 表示義務(法第4条)
27
なお、表示の方法等に関しては、受信者にとって判りやすく表示すること
が求められるところであり、電子メール本文の最初又は最後に記載すること
が推奨される。また、リンク先に記載することが認められる表示事項につい
ても、リンク先に当該事項が表示されていることを受信者が容易に認識でき
るようにされていることが推奨される。
ただし、リンク先のURLを記載することが認められる場合やオプトアウ
トの通知先をURLとする場合に関しても、何度もクリックしないと必要な
表示にたどりつかないようなときには、表示として不適当なものである。

~ここまで~

これはどういう意味かと言うとそのまんまですが、
今これからメルマガアフィリエイトをやるなら匿名では出来ないってことです。

自分の実名と住所、連絡先を明記しなければならないんですね。

とんでもないリスクだと思いませんか?
自分が売っているものが詐欺商材だったとしたら

人から恨みを持たれて復習されるようなことにもなりかねないのです。
YOUTUBEまで使って配信しようものなら、
あなたの個人が確実に特定されるわけですからね。

そして、ではこれを守らないとどうなるのか。

ここに総務省のリンクを貼っておきますが
ことごとく、行政処分食らっていることがわかりますよねwww

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

ちなみにさっきのPDFのリンクも貼っておきますね。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf

なので、今までのような無法地帯ではない、ってことです。

変な高額塾とか行って、実践した結果が知らず知らずの内に
法に触れるようなことになっていないか、

立ち止まって考えることをお勧めします。

では、この辺で。


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